車検切れバイクを購入してユーザー車検を通すまでの一連の流れと手続きを分かりやす解説。
車検切れバイクの購入⇒仮ナンバー取得⇒ユーザー車検⇒名義変更⇒ナンバー取得までの具体的手続きが分かる!
車検切れバイクの購入から車検・名義変更までの流れ
個人売買などで車検切れのバイクを購入しても、車検が切れた状態では名義変更はでません。(参考:国土交通省)
まずは旧所有者名義のままで車検(新規車検)を通してから名義変更・登録を行うことになります。
バイク屋さんから購入する際には、通常バイク屋側で車検を通して名義変更手続きをしてくれます。しかし、バイク屋から現状渡しでバイクを買い受け、ユーザー車検を利用して名義変更を自分で済ますこともできます。そうすることで、車検費用&登録諸費用を安く抑えることが可能です。
それでは、以下で具体的に必要となる各手続きを解説します。
名義変更のためにバイクの売主からもらっておく書類
個人売買にしろバイク屋から現状渡しで購入するににしてもバイクの名義変更のために以下の書類をバイクの売主から貰っておく必要があります。
【譲渡証明書】
※車検切れのバイクが廃車届を出している場合には、車検証の代わりに車検証返納証明書を貰っておきましょう。
【車検証返納証明書】
バイク用仮ナンバーの取得方法
車検切れのバイクを公道で走らせるためには仮ナンバーの取得が必要になります。
車検切れのバイクは、法律で公道を走ることを禁じられています。
車検切れのバイクで車検を通すために陸運局(検査場)まで自走するには、仮ナンバー(自動車臨時運行許可)を取得することが必要となります。
仮ナンバーの交付申請・取得場所~どこで交付してもらう?
仮ナンバーを取得するための交付申請は自分が居住する区役所や市役所等の各行政庁で行います。
仮ナンバーの交付申請に必要な書類と費用
仮ナンバーの交付申請には以下の証明書・書類等が必要になります。
※仮ナンバーを取得する際には自賠責保険に加入する必要があります。
バイク用仮ナンバー取得の注意点
仮ナンバーを申請できる時期は、車検を受ける日の前日もしくは当日に限られます。(土・日・祝日はカウントせず)。
また、車検のために交付される仮ナンバーの有効期限は通常3日(最大で5日)に限られます。
仮ナンバーにはクルマ用とは別にバイク用の一回り小さいサイズの仮ナンバーが存在します。
しかし、役所で仮ナンバーを交付する担当者は一応車検証をチェックしていますが、事務的に処理しているのでバイクであることに気づかずにクルマ用の仮ナンバーを交付することが多々あります。
クルマ用の仮ナンバーでも問題なく公道を走れるのですが、サイズが大きくバイクに取り付けると不格好になります。
何よりネジ穴の位置(ピッチ幅)がバイクのナンバー取付用ステーの穴の位置と合っていないので取付けに苦労します。
自分の場合もバイクにも拘わらずクルマ用の仮ナンバーを渡されました。「バイクなんですけど…」と告げるとバイク用の小さな仮ナンバーを再交付してくれました。
ただ、再交付するにはある程度時間が掛かります。ですから、仮ナンバーの交付を申請する際には、はじめからバイク用である旨を告げときましょう。
ユーザー車検&名義変更でナンバー取得
仮ナンバーを取得したら、陸運局で車検を通し名義変更しましょう。私の場合は、自宅から一番近い愛知陸運支局でユーザー車検&名義変更をしてきました。
車検切れバイクのユーザー車検
最初に申し上げたように車検が切れた状態では名義変更ができません。名義変更・登録するためには、先ず車検を通す必要があります。
車検切れのバイクをユーザー車検を受けるには、通常の継続検査ではなく新規検査になります。
ユーザー車検の予約方法・必要書類・検査項目・費用などについては以下の記事を参考にして下さい。
▼バイクのユーザー車検【体験レポ】▼
名義変更・登録手続き
ユーザー車検を通過したら、運輸支局(陸運局)の6番窓口で必要書類を提出します。
名義変更の必要な書類は以下の通りです。
他に変更登録申請書、手数料納付書などの申請書類が必要になりますが、これらの書類は運輸支局で入手できます。
名義変更・登録完了でナンバー取得
書類を6番窓口に提出後、8番窓口で新しい車検証と登録事項通知書を貰います。これにて名義変更・登録手続きは終了。
最後に新しいナンバーを貰って帰ります。
以上、今回は車検切れバイクの購入から⇒仮ナンバー取得⇒ユーザー車検⇒名義変更⇒ナンバー取得、までの手続きについて紹介させて頂きました。
(テキスト・編集人 flyder)
車検切れバイクの仮ナンバー&名義変更とあわせてチェック
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